建物の敷地に供せられる土地をいうことが一般的である。
日本の法律では、宅地建物取引業法で、こうした定義付けをとっている。
なお、日本の他の法律の中での宅地を定義しているものには宅地造成等規制法、
土地区画整理法等があり、この中での定義はそれぞれ異なる。
土地上に建物等定着物のない土地をいう(塀など土地の付属物がある場合もある)。
なお日本の不動産鑑定評価基準では、さらに「使用収益を制約する権利(注-賃借権など)の付着していない宅地」という要件が加わる。
宅地の場合、一般的に、建物等と一体で効用を発揮するものであり、更地の収益性の査定は、土地上に最有効使用の建物を建設することを想定する。
